税務署さんから追加書類の提出を求められました。
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少額とは言え、役員給与の支払いを受けることにします。 その届出に着いての書類が未提出でした。
「給与支払事務所等の開設届出書」です。 役員でも給与が支払われる時は、必要なのです。
しかも、支払から1ヶ月以内に届け出ることになっています。
( 従業員は雇用しないから不要だと、勘違いをしていました )
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窓口で説明を受けたら、さらにもう一枚必要でした。
会社は源泉聴衆をするが、納期の特例の承認を受ける申請書、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
源泉は、最初の月から月毎の報告ですが、この承認を受けると一定期間まとめての報告ができます。
給与が8万円以下の場合は、源泉は ゼロ円ですが、それでも 0.-として報告するのです。
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窓口で教えてもらったので、事無きを得ました。
不勉強は仕方ないとはいえ、気をつけなければ!
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幸い税務署さんは近いのですぐに対応出来ました。 遠方だと、これだけで一日しごとですね。 (0209-2012)